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(問2)在宅医療:在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

(問2)「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。

(答)「1 10歯未満」で算定する。