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(問1)在宅医療:歯科訪問診療料

(問1)歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。

(答)貴見のとおり。