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(問10)処置:歯冠修復物又は補綴物の除去

(問10)歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。
① ⑦6⑤ ブリッジの6 ポンティックのみを除去した場合
② ⑦6⑤ ブリッジをすべて除去した場合
③ ⑦65④ ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)

(答)①ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定となる。
②全部金属冠2歯及びポンティック1歯の除去となり、
「困難なもの」32点×3の算定となる。
③全部金属冠2歯及びポンティック2歯の除去となり、
「困難なもの」32点×4の算定となる。