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(問7)処置:床副子調整・修理

(問7)区分番号「I017-2」床副子調整・修理の注3に「同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。」とあるが、前回の咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置を調整日(算定日)から起算して1月以内ではあるが、翌月に調整を行った場合においては、どのように取扱うのか。

(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、特掲診療料全体の通則に従い、月の初日から月の末日までの1か月を単位として、1月につき1回を限度として算定する取扱いであることから、前回当該処置を算定した日から起算して1月以内であっても、翌月であれば算定して差し支えない。

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