メインメニュー >

(問5)在宅療養指導管理材料加算

(問5)区分番号「C157」酸素ボンベ加算、区分番号「C158」酸素濃縮装置加算、区分番号「C159」液化酸素装置加算、区分番号「C159-2」呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、1月に3回分の算定を行う場合は、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか診療報酬明細書の「摘要」欄に記載することとされているが、1月に2回分の算定を行う場合も、当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかの記載は必要か。

(答)必要である。

関連リンク