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(問6)施設基準:在宅療養支援歯科診療所

(問6)「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け事務連絡)において、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の再届出を行う際に、研修の受講者に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に届出を行った際の副本の写しは不要であるとなっているが、様式18の「3.高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄に受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者、講習内容等を記載することが必要か。

(答)研修受講歯科医師に変更がない場合については、受講歯科医師等の記載は不要である。この場合においては、「講習の内容等」の欄に、最初に届出を行った際の受理年月日(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」とわかるように記載すること。受理年月日が不明な場合は、算定開始年月日を記載し、「歯援診算定開始○年○月○日」としても差し支えない。なお、算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページを確認されたい。