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(問1)認知症疾患医療センター

(問1)平成29年度より、認知症疾患医療センターについて、従来の「診療所型」の設置要件に病院が追加され、「連携型」に区分が改正されたが、認知症疾患医療センター「連携型」への鑑別診断を目的とした紹介や、認知症疾患医療センター「連携型」での鑑別診断等について、以下の項目を算定することができるか。

  • ① 診療情報提供料(Ⅰ)認知症専門医紹介加算
  • ②認知症専門診断管理料1「診療所型」
  • ③認知症療養指導料

(答)①については、鑑別診断を目的に認知症疾患医療センターへ患者を紹介した場合について、認知症疾患医療センターの区分を問わず、紹介元の保険医療機関において算定できる。
②と③については、認知症疾患医療センター「連携型」のうち、診療所である場合にのみ、算定できる。
なお、認知症疾患医療センターの区分が明らかでない場合には、これらの診療報酬を算定するのに先立ち、都道府県の担当部局に確認すること。

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