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Ⅳ 効率化余地がある分野を適正化する視点

Ⅳ-1 後発医薬品の使用促進策について

  • (1) 保険薬局の後発医薬品調剤体制加算の要件である調剤割合を見直し、後発医薬品調剤率が高い方により重点をおいた評価とする。
  • (2) 後発医薬品の調剤割合に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で示された新指標を用いる。新指標を用いた場合、調剤割合に極端な偏りがある保険薬局においては、後発医薬品の調剤数量が少ないにもかかわらず、数量シェアが高くなる可能性があることから、後発医薬品調剤体制加算の対象外とするよう適正化を図る。
  • (3) 一般名処方が行われた医薬品については、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明し、後発医薬品を選択するよう努める旨を明確化する。

Ⅳ-2 長期収載品の薬価の特例的な引下げについて

一定期間を経ても後発医薬品への適切な置換えが図られない場合には、「特例的な引下げ」を行う。

  • (1) 後発医薬品が薬価収載後、5 年を経過した最初の改定以降の改定において、後発医薬品の置き換え率がロードマップに規定されている60%未満の個々の先発品を対象に、後発医薬品置換え率に応じて以下の特例的な引下げを行う。
    • ① 後発医薬品置換え率20%未満の先発品の引下げ幅:2.0%
    • ② 後発医薬品置換え率40%未満の先発品の引下げ幅:1.75%
    • ③ 後発医薬品置換え率60%未満の先発品の引下げ幅:1.5%
  • (2)「特例的な引下げ」の導入に当たり、「初めて後発品が薬価収載された既収載品の薬価の改定の特例」を廃止する。

Ⅳ-3 平均在院日数の減少等について

  • (1) 一般病棟における長期療養患者の評価について、適正化の観点から、平成24 年度診療報酬改定で見直しを行った13 対1、15 対1 一般病棟入院基本料以外の一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)及び専門病院入院基本料を算定する病棟においても、特定除外制度の見直しを行う。(重1-1-1(1)① 再掲)
  • (2) 一定程度治療法が標準化し、短期間で退院可能な手術・検査が存在していることを踏まえて、短期滞在手術基本料の対象となる手術を拡大するとともに、一部の検査についても対象とする。また、包括範囲を含む評価のあり方を見直すとともに、当該評価の対象となる患者の平均在院日数の計算方法について、見直しを行う。(重1-1-1(1)③ 再掲)

Ⅳ-4 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価

  • (1) 医薬品、医療機器、検査等について、実勢価格等を踏まえた適正な評価を行う。検体検査については、その実施料について衛生検査所検査料金調査による実勢価格に基づき見直しを実施するとともに、臨床的な観点に基づき名称の変更等を行う。
  • (2) 治療目的でない場合のうがい薬だけの処方の評価を見直す。

Ⅳ-5 大規模薬局の調剤報酬の適正化等

  • (1) 処方せん枚数、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合等に着目し、いわゆる門前薬局の評価を見直す。ただし、24 時間調剤が可能な保険薬局については、この限りではない。
  • (2) 妥結率が低い場合は、薬価調査の障害となるため、妥結率が一定の期間を経ても一定率以上を超えない保険薬局及び医療機関の評価の適正化を検討する。

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