歯根端切除手術

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

  • 1 2以外の場合 1,350点
  • 2 歯科CT撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 2,000点

  • 1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
  • 2 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。

通知

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

  • (1) 歯根端切除手術と同時に行った根管充填は別に算定する。
  • (2) 歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管の閉鎖を行った場合は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (3) 次の手術は算定できない。
    • イ 乳歯に対する歯根端切除手術
    • ロ 歯冠修復物のある歯の歯根端切除手術を行った際における、根尖孔にレジン充填を行う術式
    • ハ 歯根端掻爬手術
  • (4) 当該保険医療機関の治療に基づかない、根管外に突出した異物又は顎骨内に存在する異物等を、骨の開さくを行って除去した場合は、1回につき本区分により算定する。なお、歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (5) 歯内治療が困難な根尖病巣を有する保存が可能な小臼歯又は大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合は、診療録に手術内容の要点を記載し、本区分により算定する。なお、歯の移動を目的に含む場合は算定できない。
  • (6) 2は、区分番号E000に掲げる写真撮影の「3歯科用3次元エックス線断層撮影」及び区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「3歯科用3次元エックス線断層撮影」を算定した患者に対し、歯科CT撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて行った場合に算定する。この場合において、使用した手術用顕微鏡の名称を診療録に記載する。
  • (7) 2については、他の医療機関で歯科用3次元エックス線断層撮影を実施した患者に対して行った場合は算定できない。
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