回復期リハビリテーション病棟入院料

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,025点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,011点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 1,811点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,796点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,657点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,642点)

  • 1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出 た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリ テーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、当該 病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定 める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が 当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるとき には区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基 本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる 療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iの例により、それぞれ算定する。
  • 2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーシ ョン病棟入院料2又は回復期リハビリテーション病棟入院料3を現に算定してい る患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める 施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハ ビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数 に加算する。
  • 3 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関 について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に 規定する場合を除く。)は、リハビリテーション充実加算として、患者1人につ き1日につき40点を所定点数に加算する。
  • 4 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、当該患者に対して行った第2 章第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用、第2節に規定する臨床研 修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、地域加 算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加 算、救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る。)並びにデータ提出加算、区分番号B005-3にに掲げる地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)、区分番号J038に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
  • 5 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーシ ョン病棟入院料1を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場 合を除く。)は、体制強化加算として、患者1人につき1日につき200点を所定点 数に加算する。

通知



A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

  • (1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
  • (2) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
  • (3) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
  • (4) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院基本料Iを算定する。この場合において、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する病棟である場合は、療養病棟入院基本料1の入院基本料Ⅰにより、回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する病棟である場合は、療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定する。
  • (5) 必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われることとする。
  • (6) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合においても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。ただし、その場合にあっては、当該入院料の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書に転院してきた旨を記載すること。
  • (7) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価の測定を行い、その結果について診療録に記載すること。なお、区分番号「B005-2」地域連携診療計画管理料を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院してきた場合には、当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を入院時に測定された日常生活機能評価とみなす。
  • (8) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時に「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙7」の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」における「モニタリング及び処置等に係る項目(A項目)」について測定を行い、その結果について診療録に記載すること。
  • (9) 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定できる。
  • (10) 「注2」に掲げる休日リハビリテーション提供体制加算は、患者が入院当初から集中的なリハビリテーションを継続して受けられるよう、休日であっても平日と同様のリハビリテーションの提供が可能な体制をとる保険医療機関を評価したものである。
  • (11) 「注3」に掲げるリハビリテーション充実加算は、回復期リハビリテーションが必要な患者に対して集中的なリハビリテーションを提供していることを評価したものである。
  • (12) 「注5」に規定する体制強化加算は、患者の早期機能回復及び早期退院を促進するために、専従の医師及び専従の社会福祉士の配置を評価したものである。
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医科点数表 第1章

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