入院栄養食事指導料
B001 特定疾患治療管理料
10 入院栄養食事指導料(週1回)
- イ 入院栄養食事指導料1 130点
- ロ 入院栄養食事指導料2 125点
注
- 1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、入院中2回を限度として算定する。
- 2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、入院中2回を限度として算定する。
通知
B001 特定疾患治療管理料
10 入院栄養食事指導料
- (1) 入院栄養食事指導料1は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、概ね15分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回を限度として算定する。ただし、1週間に1回を限度とする。また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(栄養ケア・ステーション及び他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、指導(対面に限る。)を行った場合に算定する。
- (2) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「B001」の9外来栄養食事指導料における留意事項の(2)、(3)(入院栄養食事指導料1に限る。)、(5)及び(6)の例による。