高度難聴指導管理料
B001 特定疾患治療管理料
14 高度難聴指導管理料
- イ 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合 500点
- ロ イ以外の場合 420点
注
- 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
- 2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については1回に限り算定する。
通知
B001 特定疾患治療管理料
14 高度難聴指導管理料
- (1) 高度難聴指導管理料は、区分番号「K328」人工内耳植込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。
- (2) 人工内耳植込術を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者については1回に限って算定する。
- (3) 指導内容の要点を診療録に記載する。