植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
B001 特定疾患治療管理料
26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
- 810点
注
- 1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
通知
B001 特定疾患治療管理料
26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
- (1) 植込型輸液ポンプを使用している患者であって、入院中の患者以外の患者について、診察とともに投与量の確認や調節など、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
- (2) 指導内容の要点を診療録に記載する。