第2部 在宅医療

通則

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  • 1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
  • 2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊な在宅医療の在宅患者診療・指導料又は在宅療養指導管理料は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。

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【医科】在宅医療

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