第3節 核医学診断料
通則
- 1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E2 02に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数及び区分番 号E203に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲 げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該 月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分 の80に相当する点数により算定する。
- 3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。
- 4 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して区分番号E200から区分番号E202までに掲げるコンピューター断層撮影を行った場合は、それぞれ所定点数の100分の30 又は100分の15に相当する点数を当該撮影の所定点数に加算する。