カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

  • 2,500点

  • 1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、500点を所定点数に加算する。

通知

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

  • (1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。
  • (2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.