第8部 精神科専門療法

通則

  • 1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。

もくじ

第1節 精神科専門療法料

第2節 薬剤料

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.