低体温療法
L008-2 低体温療法(1日につき)
- 12,200点
注
低体温療法を開始してから3日間に限り算定する。
通知
L008-2 低体温療法
- (1) 低体温療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温35℃以下で12時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。
- (2) 重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。
- (3) 当該点数を算定するに当たり、かならずしも手術を伴う必要はない。
低体温療法を開始してから3日間に限り算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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