医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)

K001 皮膚切開術

  • 1 長径10センチメートル未満 470点
  • 2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 820点
  • 3 長径20センチメートル以上 1,470点

K001 皮膚切開術

  • (1) 長径10センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、.又は蜂窩織炎等の大きさをいう。
  • (2) 多発性.腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。

K002 デブリードマン

  • 1 100平方センチメートル未満 1,020点
  • 2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 2,990点
  • 3 3,000平方センチメートル以上 6,250点

  • 1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合においては、5回を限度として算定する。
  • 2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。
  • 3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、所定点数に1,000点を加算する。

K002 デブリードマン

  • (1) 区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。
  • (2) 面積の算定方法については、区分番号「J000」創傷処置の取扱いの例による。
  • (3) 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
  • (4) 「注3」の深部デブリードマン加算は、(3)でいう繰り返し算定される場合についても、要件をみたせば算定できる。
  • (5)Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、加圧した生理食塩水を用い、組織や汚染物質等の切除、除去を目的に行った場合は、本区分及び区分番号「K936」自動縫合器加算(一連の治療につき1個)の所定点数を併せて算定する。なお、加圧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)