施設基準

厚生労働省告示第七十七号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。
  ただし、第八の一の(5)、第八の七の四、第八の十の(1)、第八の十九の二、第八の二十七の(2)、第八の三十一の(1)のニ、第八の三十二の(1)のへ及び第八の三十五の二の(1)のニの規定は平成二十四年七月一日から適用し、第五の二の(8)から(11)まで、第五の五の(5)から(8)まで及び第五の六の(5)から(8)まで並びに別表第二第二十号の規定は同年十月一日から適用し、第三の三及び七並びに第九の十六の(4)の規定は平成二十五年四月一日から適用する。

平成二十四年三月五日 厚生労働大臣 小宮山 洋子

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等

第六 診療所の入院基本料の施設基準等

第八 入院基本料等加算の施設基準等

第九 特定入院料の施設基準等

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼