施設基準
厚生労働省告示第七十七号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。
ただし、第八の一の(5)、第八の七の四、第八の十の(1)、第八の十九の二、第八の二十七の(2)、第八の三十一の(1)のニ、第八の三十二の(1)のへ及び第八の三十五の二の(1)のニの規定は平成二十四年七月一日から適用し、第五の二の(8)から(11)まで、第五の五の(5)から(8)まで及び第五の六の(5)から(8)まで並びに別表第二第二十号の規定は同年十月一日から適用し、第三の三及び七並びに第九の十六の(4)の規定は平成二十五年四月一日から適用する。
平成二十四年三月五日 厚生労働大臣 小宮山 洋子
第一 届出の通則
第二 施設基準の通則
第三 初・再診料の施設基準等
- 一 医科初診料、医科再診料及び外来診療料並びに歯科初診料の時間外加算に係る厚生労働大臣が定める時間
- 二 医科初診料の夜間・早朝等加算の施設基準
- 三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
- 四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理
- 五 時間外対応加算の施設基準
- 六 明細書発行体制等加算の施設基準
- 七 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
- 八 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
- 九 歯科外来診療環境体制加算の施設基準
- 十 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
第五 病院の入院基本料の施設基準等
- 一 通則
- 二 一般病棟入院基本料の施設基準等
- 三 療養病棟入院基本料の施設基準等
- 四 結核病棟入院基本料の施設基準等
- 四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
- 五 特定機能病院入院基本料の施設基準等
- 六 専門病院入院基本料の施設基準等
- 七 障害者施設等入院基本料の施設基準
- 通知:7対1入院基本料及び10対1入院基本料を算定する病棟について
- 通知:7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数について
- 通知:7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を算定する病棟について
第六 診療所の入院基本料の施設基準等
第八 入院基本料等加算の施設基準等
- 一 総合入院体制加算の施設基準
- 六 臨床研修病院入院診療加算の施設基準
- 六の二 救急医療管理加算の施設基準
- 六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等
- 六の四 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
- 六の五 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
- 七 診療録管理体制加算の施設基準
- 七の二 医師事務作業補助体制加算の施設基準
- 七の三 急性期看護補助体制加算の施設基準
- 七の四 乳幼児加算・幼児加算の注1及び注2に規定する基準
- 八 難病患者等入院診療加算に規定する疾患及び状態
- 九 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準
- 十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態等
- 十二 看護配置加算の施設基準
- 十三 看護補助加算の施設基準
- 十四 地域加算に係る地域
- 別紙:人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域
- 十八 離島加算に係る地域
- 十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
- 十九の二 小児療養環境特別加算に規定する基準
- 二十 療養病棟療養環境加算の施設基準
- 二十の二 療養病棟療養環境改善加算の施設基準
- 二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
- 二十一の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準
- 二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準
- 二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
- 二十三 緩和ケア診療加算の施設基準等
- 二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準
- 二十四 精神科応急入院施設管理加算の施設基準
- 二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
- 二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準
- 二十五の三 精神科身体合併症管理加算の施設基準等
- 二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
- 二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
- 二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等
- 二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
- 二十七 がん診療連携拠点病院加算の施設基準
- 二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等
- 二十九 医療安全対策加算の施設基準
- 二十九の二 感染防止対策加算の施設基準等
- 二十九の三 患者サポート体制充実加算の施設基準
- 三十 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準
- 三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
- 三十二 ハイリスク分娩管理加算の施設基準等
- 三十三 退院調整加算の施設基準
- 三十三の三 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準等
- 三十三の四 救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
- 三十三の五 救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
- 三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
- 三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
- 三十四 総合評価加算の施設基準
- 三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等
- 三十五の三 後発医薬品使用体制加算の施設基準等
- 三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
- 三十五の五 データ提出加算の施設基準
- 三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
- 一 通則
- 二 救命救急入院料の施設基準
- 三 特定集中治療室管理料の施設基準等
- 四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
- 五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
- 五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準
- 六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準
- 六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準
- 六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準
- 七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等
- 八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準
- 九 小児入院医療管理料の施設基準
- 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
- 十一 亜急性期入院医療管理料の施設基準等
- 十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
- 十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準
- 十四 精神科救急入院料の施設基準等
- 十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
- 十五の二 精神科救急・合併症入院料の施設基準
- 十五の三 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準
- 十六 精神療養病棟入院料の施設基準等
- 十八 認知症治療病棟入院料の施設基準
- 十九 特定一般病棟入院料の施設基準等
第十 短期滞在手術基本料の施設基準
第十一 経過措置
別表
- 別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術
- 別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者
- 別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設
- 別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者
- 別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない薬剤及び注射薬
- 別表第五の一の二 特定入院基本料に規定する厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬並びに療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれない薬剤及び注射薬(特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び短期滞在手術基本料3における除外薬剤・注射薬)
- 別表第五の二 療養病棟入院基本料の入院基本料A、入院基本料B及び入院基本料C並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Aに係る疾患及び状態
- 別表第五の三 療養病棟入院基本料の入院基本料D、入院基本料E及び入院基本料F並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料B及び入院基本料Cに係る疾患及び状態等
- 別表第五の四 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
- 別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態
- 別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
- 別表第六の三 ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
- 別表第七 ハイリスク分娩(べん) 管理加算の対象患者
- 別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者
- 別表第八 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
- 別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
- 別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態
- 別表第十 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象患者
- 別表第十一 短期滞在手術基本料に係る手術
- 別表第十二