施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
三 特定集中治療室管理料の施設基準等
- (1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- イ 特定集中治療室管理料1の施設基準
- ① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- ② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- ③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
- ④ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- ⑤ 重症者等を概ね九割以上入院させる治療室であること。
- ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準
- 次のいずれにも該当するものであること。
- ① 特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。
- ② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
- イ 特定集中治療室管理料
- 広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
- ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
- 広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
- (3) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
- 広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
- (4) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
- 当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。
第2 特定集中治療室管理料
- 1 特定集中治療室管理料1に関する施設基準
- (1)専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。
- (2)特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは1床当たり15平方メートル以上であること。ただし、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
- (3)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
- ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- イ 除細動器
- ウ ペースメーカー
- エ 心電計
- オ ポータブルエックス線撮影装置
- カ 呼吸循環監視装置
- (4)新生児用の特定集中治療室にあっては、(3)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
- ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
- イ 酸素濃度測定装置
- ウ 光線治療器
- (5)自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- (6)原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。
- (7)当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
- (8)当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「重症度に係る評価票」を用いて測定し、その結果、基準を満たす患者が9割以上いること。
- (9)「重症度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。- ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- (イ)看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- (ロ)重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- 2 特定集中治療室管理料2に関する施設基準
- (1)特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。
- (2)当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
- 3 特定集中治療室管理料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準
- 専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
- 4 届出に関する事項
- 特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42及び43を用いること。また、当該治療室の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。なお、当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。