施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
- (1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- (2) 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
- (3) ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- (4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
- (5) 重症度等の基準を満たす患者を概ね八割以上入院させる治療室であること。
- (6) 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
- (7) 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
- (8) ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
- 1 ハイケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること。
- (2)当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
- (3)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。
ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。- ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- イ 除細動器
- ウ 心電計
- エ 呼吸循環監視装置
- (4)当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
- (5)当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「重症度・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。
- (6)「重症度・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。- ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- (イ)看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- (ロ)重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- 2 届出に関する事項
- ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式44を用いること。
また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。