施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

三十四 総合評価加算の施設基準

  • (1) 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を適切に実施できる保険医療機関であること。
  • (2) 当該保険医療機関内に、高齢者の総合的な機能評価に係る研修を受けた医師又は歯科医師が一名以上配置されていること。
  • (3) 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第25 総合評価加算

1 総合評価加算に関する施設基準
(1)当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師又は歯科医師が1名以上いること。
(2)総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
  • ア 日本医師会、日本老年医学会その他関係学会等が実施するものであること。
  • イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。
  • ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
  • エ 研修期間は通算して16時間以上程度のものであること。
(3)当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施すること。
2 届出に関する事項
総合評価加算の施設基準に係る届出に関しては別に別添7の様式40を用いること。

三十五 削除

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼