施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
三十四 総合評価加算の施設基準
- (1) 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を適切に実施できる保険医療機関であること。
- (2) 当該保険医療機関内に、高齢者の総合的な機能評価に係る研修を受けた医師又は歯科医師が一名以上配置されていること。
- (3) 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第25 総合評価加算
- 1 総合評価加算に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師又は歯科医師が1名以上いること。
- (2)総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
- ア 日本医師会、日本老年医学会その他関係学会等が実施するものであること。
- イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。
- ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
- エ 研修期間は通算して16時間以上程度のものであること。
- (3)当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施すること。
- 2 届出に関する事項
- 総合評価加算の施設基準に係る届出に関しては別に別添7の様式40を用いること。
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