施設基準
基本診療料の施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
三十三の四 救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
- (1) 救急患者の転院体制について、救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
- (2) 救急医療管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
第24の3 救急搬送患者地域連携紹介加算
- 1 救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
- (1)救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
- (2)区分番号A2O5救急医療管理加算、区分番号A3OO救命救急入院料、区分番号A3O1特定集中治療室管理料、区分番号A3O1-2ハイケアユニット入院医療管理料、A3O1-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料又はA3O1-4小児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 2 届出に関する事項
- 救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。
三十三の五 救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
救急患者の転院体制について、救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
第24の4救急搬送患者地域連携受入加算
- 1 救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
- 救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
- 2 届出に関する事項
- 救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。
三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
- (1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
- (2) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
第24の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
- 1 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
- (1)精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
- (2)区分番号A311精神科救急入院料、区分番号A311-2精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号A311-3精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- (3)精神科救急搬送患者地域連携受入加算の届け出を行っていない保険医療機関であること。
- 2 届出に関する事項
- 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の3を用いること。
三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
- (1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
- (2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
第24の6 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
- 1 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
- (1)精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
- (2)区分番号A1O3精神病棟入院基本料、区分番号A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料、区分番号A312精神療養病棟入院料又は区分番号A314認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関あること。
- (3)精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
- 2 届出に関する事項
- 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の3を用いること。