施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
- (1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
- イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
- ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。
- ハ 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
- ニ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
- (2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
- 保険診療の対象となる合併症を有している妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの
第22の2 ハイリスク妊娠管理加算
- 1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準
- (1)産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
- (2)当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていること。
- (3)緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。
- (4)公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
- (5)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の1の(10)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。
- (2) 1の(5)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
三十二 ハイリスク分娩管理加算の施設基準等
第23 ハイリスク分娩管理加算
- 1 ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。
- (2)当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
- (3)1年間の分娩件数、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- (4)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の(5)と同様であること。
ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。 - (5)公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
- (6)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の1の(10)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)ハイリスク分娩管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の2及び別添7の様式38を用いること。
- (2) 1の(1)及び(2)に掲げる医師及び助産師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)並びに勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
- (3)毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
- (4) 1の(6)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。