施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等
- (1) 栄養サポートチーム加算の施設基準
- イ 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ロ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
- ハ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
- ニ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- (2) 栄養サポートチーム加算の対象患者
- 栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者であって、栄養管理計画が策定されているものであること。
- (3) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
- 別表第六の二に掲げる地域
- (4) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
- イ 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
- ロ 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ハ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
- 二 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
- ホ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
第19 栄養サポートチーム加算
- 1 栄養サポートチーム加算に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。
- ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
- イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
- ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
- エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士
注2に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される専任の栄養サポートチームが設置されていること。- ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
- イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
- ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
- エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の管理栄養士
- (2) (1)のアにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした10時間以上を要する研修であること。
なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。- ア 栄養不良がもたらす影響
- イ 栄養評価法と栄養スクリーニング
- ウ 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング
- エ 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
- オ 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
- カ 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策
- キ 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際
- (3) (1)のイ、ウ及びエにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
- ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
- イ 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。
なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。- (イ)栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
- (ロ)栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
- (ハ)経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘
- (ニ)経静脈輸液適正調剤法の取得
- (ホ)経静脈栄養のプランニングとモニタリング
- (ヘ)経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
- (ト)経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
- (チ)簡易懸濁法の実施と有用性の理解
- (リ)栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
- (ヌ)栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
- (ル)栄養管理についての患者・家族への説明・指導
- (ヲ)在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
- (4)当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。
- (5)算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
- (6)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の(5)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- 栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34及び様式13の2を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。