施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
三十三 退院調整加算の施設基準
- (1) 当該保険医療機関が病院である場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ 当該保険医療機関内に、入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)に関する部門が設置されていること。
- ロ 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
- ハ 専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
- 二 その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 当該保険医療機関が診療所である場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ 退院調整を担当する専任の者が配置されていること。
- ロ その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第24 退院調整加算
- 1 退院調整加算に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
- (2)当該退院調整部門に退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ただし、区分番号「A3O9」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する退院調整を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。 - (3)有床診療所の場合は、退院調整に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- 退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いて提出すること。
三十三の二 削除
三十三の三 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準等
- (1) 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。
- ロ 当該部門に新生児の集中治療及び退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が一名以上又は新生児の集中治療及び退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士がそれぞれ一名以上配置されていること。
- (2) 新生児特定集中治療室退院調整加算の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 出生時体重が千五百グラム未満の者又は十のに規定する超重症の状態若しくは十の定する準超重症の状態である者であって当該状態が二十八日以上継続しているもの
第24の2 新生児特定集中治療室退院調整加算
- 1 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準
- (1)当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
- (2)当該退院調整部門に退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師又は、退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士が配置されていること。
なお、当該専従の看護師又は専従の社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること。 - 2 届出に関する事項
- 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いること。