施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
十六 精神療養病棟入院料の施設基準等
- (1) 精神療養病棟入院料の施設基準
- イ 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
- ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
- ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
- ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
- ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。 - ヘ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
- ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- チ 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- リ 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- (2) 重症者加算1の対象患者の状態
- GAF尺度による判定が三十以下であること。
- (3) 重症者加算2の対象患者の状態
- GAF尺度による判定が四十以下であること。
- (4) 重症者加算1の施設基準
- 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
- (5) 退院調整加算の施設基準
- イ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
- ロ 退院調整を行うにつき必要な体制が整備されていること。
第17 精神療養病棟入院料
- 1 精神療養病棟入院料の施設基準等
- (1)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
- (2)当該病棟に精神保健指定医である常勤の医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されていること。
なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。 - (3)当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
- (4)当該病院には、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が常勤していること。
- (5)当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
- (6)当該病棟に係る病室の病床数は、1病室につき6床以下であること。
- (7)当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で18平方メートル以上であり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、5.8平方メートル以上であること。
なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。 - (8)当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシャワー室)及び公衆電話が設けられている。
ただし、談話室、食堂、面会室については兼用であっても差し支えない。 - (9)当該病棟に鉄格子がないこと。
ただし、既存の病棟については、届出後1年間の経過措置を認める。 - (10)当該病院に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。
- (11)病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。
- 2 重症者加算1の施設基準
- 当該病棟を有する保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たすこと。
ただし、平成25年3月31日までは以下の要件を満たしているものとみなす。 - (1)精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。
- (2)精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、ア又はイのいずれかに該当すること。
- ア 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼であること。
- イ 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
- (3)当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的にはア又はイのいずれかに該当すること。
- ア 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと。(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
- イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)のいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
- (イ)措置入院及び緊急措置入院時の診察
- (ロ)医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
- (ハ)精神医療審査会における業務
- (ニ)精神科病院への立ち入り検査での診察
- (ホ)その他都道府県の依頼による公務員としての業務
- 3 退院調整加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は臨床心理技術者のうちいずれか1名)が勤務し、退院支援計画の作成等の退院調整を行っていること。
また、当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができ、退院支援部署と地域移行推進室は同一でも良い。 - 4 届出に関する事項
- 精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については指定番号を作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)、様式24の2及び様式55の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積、並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等がわかるもの。)を添付すること。
十七 削除