第2の2 救急医療管理加算
- 1 救急医療管理加算に関する施設基準
- (1)休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること、又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
- ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
- イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
- ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
- (2)第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受け入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
- (3)夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
- 2 届出に関する事項
- 救急医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式14の3を用いること。
六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等
- (1) 超急性期脳卒中加算の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
- ロ 当該保険医療機関内に、薬剤師が常時配置されていること。
- ハ その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 二 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- (2) 超急性期脳卒中加算の対象患者
- 脳梗塞発症後三時間以内である患者
第3 超急性期脳卒中加算
- 1 超急性期脳卒中加算に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
- (2)薬剤師が常時配置されていること。
- (3)診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること。
- (4)脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。
- (5)脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
- (6)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。
ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。- ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- イ 除細動器
- ウ 心電計
- エ 呼吸循環監視装置
- (7)コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
- 2 届出に関する事項
超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式15を用いること。