第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の2 7対1入院基本料及び10対1入院基本料を算定する病棟については、次の点に留意する。
- (1)7対1入院基本料(一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、専門病院入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、専門病院入院基本料及び特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。
- (2)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料(悪性腫瘍患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させている場合を除く。)の7対1入院基本料(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)については、測定の結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める重症度・看護必要度の基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者をいう。)の割合が、1割5分以上であること。
- (3)第2の1にある小規模な結核病棟を有し、一般病棟と併せて1看護単位としている病棟において、7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定している場合、看護必要度の評価は一般病棟と結核病棟とで別々に行い、それぞれの病棟において(2)の割合を満たすものとする。ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで看護必要度の基準を満たせない場合に限り、両病棟の看護必要度の評価を合わせて行い、一般病棟の看護必要度の基準を満たすことで差し支えないものとする。
- (4)測定にあたっては、産科患者及び15歳未満の小児患者は、対象から除外すること。
- (5)平成24年3月31日において、現に10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟については、経過措置として、平成24年6月30日までは、(1)の測定及び評価を行っているものとみなすものであること。
なお、10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、測定を行っていなくても差し支えない。 - (6)一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。- ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- (イ)看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- (ロ)重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- (7)毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間)の測定結果を別添7の様式10の3により地方厚生(支)局長に報告すること。
- (8)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料の経過措置については、平成24年3月31日において、現に一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る届出を行っている病棟であって、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正後(平成24年度改定後)の10対1入院基本料の重症度・看護必要度の基準、平均在院日数、看護配置を満たす病棟については、平成26年3月31日までは平成24年度改定後の7対1入院基本料の重症度・看護必要度の基準、平均在院日数、看護配置を満たすものとみなすものであること。(ただし、重症度・看護必要度の基準の経過措置については、専門病院入院基本料(悪性腫瘍患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させている場合に限る)を除く。)
4の3 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数について
- (1)7対1入院基本料に係る患者数
- 4の(1)によること。
- (2)常勤の医師の数
- ア 医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
- イ ウの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。
- ウ 7対1入院基本料に係る医師数の計算方法
- (イ)一般病棟入院基本料及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
- 医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16で除した数、結核病床に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
- (ロ)結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
- 医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
- (3)「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの⑤及び六の(2)のイの⑤については以下のとおりとする。
- (2)のウの(イ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。
ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。 - (4)「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)のイの④については以下の通りとする。
- (2)のウの(ロ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。
ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。
4の4 7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を算定する病棟については、次の点に留意する。
- (1)7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること)のみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。
ただし、病棟の種別にかかわらず、7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料(以下「7対1特別入院基本料等」という。)を最後に算定した月から起算して1年以内は、7対1特別入院基本料等を算定できないものであること。 - (2)本通知の第3の1の(1)に規定する一時的な変動に該当する場合には、当該一時的な変動に該当しなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。
- (3)7対1特別入院基本料等を算定する場合は、看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること。
なお、保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の2に規定されているように、保険医療機関は、看護を実施するに当たって必要な看護職員の確保に努めなければならないこととされており、看護職員定着のための処遇改善等についてなお一層の努力をすること。
また、7対1特別入院基本料等の算定期間中は、看護職員の夜勤時間について規定がないため、特定の看護職員に夜勤時間が偏重することがないように配慮すること。