施設基準
基本診療料の施設基準
第三 初・再診料の施設基準等
六 明細書発行体制等加算の施設基準
- (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
- (2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項に規定する明細書及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第五条の二第二項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。
- (3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
第2の2 明細書発行体制等加算
- 1 明細書発行体制等加算に関する施設基準
- (1)診療所であること。
- (2)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
- (3)算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。
また、その旨の院内掲示を行っていること。
- 2 届出に関する事項
- 明細書発行体制等加算に係る届出は、別添7の様式2の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
七 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
当該病院が他の病院(二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)