施設基準
第六 診療所の入院基本料の施設基準等
一 通則
- (1) 診療所であること。
- (2) 当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。
- (3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
- (4) 現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。
第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」及び第2の4の(1)のア及びイ、(2)のア、オ、カ、ク及びケ並びに(6)のア及びイの他、下記のとおりとする。
- 1 看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。
なお、看護関連記録の様式、名称等は、各診療所が適当とする方法で差し支えない。 - 2 看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体として実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とする。
- 3 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供できるよう、看護計画が策定されていること。
- 4 有床診療所入院基本料1又は2の届出をしている診療所にあっては、看護師を1人以上配置することが望ましいこと。
- 5 夜間(当該診療所が診療応需の態勢を解除している時間帯で概ね午後6時から午前8時をいう。)における緊急時の体制を整備することとし、看護要員を1人以上配置していること。