施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

九 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準

  • (1) 重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を概ね七割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。以下この号において同じ。)であること。
  • (2) 当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は当該有床診療所の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該有床診療所における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。
  • (3) 当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該有床診療所の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該有床診療所における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  • (4) 当該有床診療所において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

第5 特殊疾患入院施設管理加算

1 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準
(1)病院である保険医療機関の一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)を単位とすること。
(2)当該病棟又は当該有床診療所(一般病床に限る。)における直近1か月間の入院患者数の概ね7割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
(3)重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。
  • ア 意識障害レベルがJCS(Japan ComaScale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow ComaScale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
  • イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(4)神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をいう。
2 届出に関する事項
特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式19及び様式20を用いること。
  また、当該管理の行われる病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)の配置図及び平面図を添付すること。

十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態等

(1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1及び注2に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(2) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。
(3) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
イ 超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。

第6超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

1 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に関する保険医療機関の基準
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の1の(10)と同様であること。
2 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態
(1)超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが25点以上であって、介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態であること。
  ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上継続する場合とする。
  なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
(2)準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが10点以上であって、超重症児(者)に準ずる状態であること。
(3)「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアについては、別添6の別紙14を参照のこと。
3 届出に関する事項
保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

十一 削除

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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼