施設基準

基本診療料の施設基準

第十一 経過措置

一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ、第九の十五の三の(2)及び第九の十六の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(3)及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
三 次のいずれかに該当する患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって医療区分三の患者若しくは医療区分二の患者、又は医療区分一の患者については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、医療区分三の患者又は医療区分二の患者とみなす。
(1) 平成二十年三月三十一日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
(2) 平成二十年三月三十一日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
四 別表第十二に掲げる疾患の患者(平成二十年四月一日以降は、同年三月三十一日において現に平成二十二年厚生労働省告示第七十二号(基本診療料の施設基準等の一部を改正する件)による改正前の基本診療料の施設基準等第五の三の(2)の二十対一配置病棟である病棟に入院する患者であって同日において現に仮性球麻痺以外の患者であるものに限る。)であって、平成十八年六月三十日において現に診療報酬の算定方法による廃止前の診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)A309に掲げる特殊疾患療養病棟入院料(以下「特殊疾患療養病棟入院料」という。)の1を算定する病棟に入院している患者、又は平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料の2を算定する病棟に入院している患者(医療区分三の患者を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、それぞれ医療区分三の患者又は医療区分二の患者とみなす。
五 次のいずれかに該当する患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、医療区分三の患者とみなす。
(1) 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
(2) 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
  • 11 「基本診療料の施設基準等」の第十一の五に規定する移行準備計画には、介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画などについて記載すること。
  • 12 「基本診療料の施設基準等」の第十一の五に規定する介護老人保健施設等には、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)及び認知症高齢者グループホーム等が含まれるものであること。
六 次のいずれかに該当する患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、医療区分三の患者とみなす。
(1) 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
(2) 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
  • 16「基本診療料の施設基準等」の第十一の六の規定は、別添2の第2の10から12までと同様に取り扱うものであること。この場合において、「介護保険移行準備病棟」とあるのは「介護保険移行準備病床」と、「当該病棟」とあるのは「当該病床」と、「各病棟」とあるのは「各病床」と、「病棟」とあるのは「病床」と読み替えるものとする。
七 次のいずれかに該当する患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)である患者(医療区分三の患者を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、医療区分二の患者とみなす。
(1) 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
(2) 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
八 医療区分一の患者が六割以上入院している療養病棟については、第一、第二、第四及び第五の一((6)及び(7)を除く。)の基準に適合し、かつ、介護老人保健施設等への移行準備計画を地方厚生局長等に届け出た場合であって、次のいずれにも該当するときには、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、第五の三の(1)のロの①から④までに該当するものとみなす。
(1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の三分の一以上が看護職員であること。
  ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
(3) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
九 医療区分一の患者が六割以上入院している診療所である保険医療機関の療養病床については、第一、第二、第四及び第六の一の基準に適合し、かつ介護老人保健施設等への移行準備計画を地方厚生局長等に届け出た場合であって、次のいずれにも該当するときには、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、第六の三の(2)のイに該当するものとみなす。
(1) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員及び看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、看護職員及び看護補助者の最小必要数の三分の一以上であること。
十 平成二十四年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟(同日において当該病棟を有する保険医療機関が診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第七十六号)による改正前の診療報酬の算定方法に掲げる栄養管理実施加算に係る届出を行っている場合を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、第四の五の(1)又は第四の二の二の(1)に該当するものとみなす。
十一 平成二十四年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の七対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料又は専門病院入院基本料の七対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(第五の二の(1)のロ、第五の五の(1)のイの②又は第五の六の(2)のロに該当するものに限る。)については、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、第五の二の(1)のイ、第五の五の(1)のイの①又は第五の六の(2)のイに該当するものとみなす。
この場合において、第八の七の三ののニ中「病棟」とあるのは、「病棟(第十一の十一の規定により第五の二の(1)のイ、第五の五の(1)のイの①又は第五の六の(2)のイに該当するものとみなされたものを除く。)」とする。
十二 平成二十四年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の十対一入院基本料又は専門病院入院基本料の十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟については、平成二十四年六月三十日までの間に限り、第五の二の(1)のロの④、第五の五の(1)のイの②の4又は第五の六の(2)のロの④に該当するものとみなす。
十三 平成二十四年三月三十一日において現に無菌治療室管理加算を算定することができる治療室(第八の二十一の三の(2)に該当するものに限る。)については、平成二十五年三月三十一日までの間に限り、第八の二十一の三の(1)に該当するものとみなす。
十四 平成二十四年三月三十一日において現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を行っている治療室については、平成二十五年三月三十一日までの間に限り、第九の二の(1)のイの③に該当するものとみなす。
十五 平成二十四年三月三十一日において現に総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行っている治療室については、平成二十四年六月三十日までの間に限り、第九の六の二のに該当するものとみなす。
十六 平成二十四年九月三十日までの間は、別表第二第十九号中「一般病棟(一般病棟入院基本料(十三対一入院基本料又は十五対一入院基本料に限る。)を算定する病棟を除く。)」とあるのは、「一般病棟」とする。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼