施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準
- (1) 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師。)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
- (3) (2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。
- (4) 当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
第14の2 有床診療所緩和ケア診療加算
- 1 有床診療所緩和ケア診療加算に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関内に、身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師が配置されていること。
- (2)(1)に掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する者であること。
- (3)(1)に掲げる看護師は、3年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有する者であること。
- (4)(1)に掲げる医師又は看護師は以下のいずれかの研修を修了している者であること。
ただし、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。- (医師の研修)
- ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
- イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
- (看護師の研修)
- ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(2日以上かつ10時間の研修期間で、修了証が交付されるもの)
- イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
- (イ)緩和ケア総論及び制度等の概要
- (ロ)緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
- (ハ)セルフケアへの支援及び家族支援の方法
- (5)当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
- (6)院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27の2を用いること。
- (2) 1の(1)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
- (3) 1の(1)に掲げる医師及び看護師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。