施設基準
別表第六の二
厚生労働大臣が定める地域
- 一 北海道芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町及び雨竜町の地域
- 二 北海道苫小牧市、白老町、安平町、厚真町及びむかわ町の地域
- 三 北海道北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町及び置戸町の地域
- 四 北海道帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町の地域
- 五 北海道釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町の地域
- 六 秋田県大館市、鹿角市及び小坂町の地域
- 七 秋田県由利本荘市及びにかほ市の地域
- 八 山形県米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町及び飯豊町の地域
- 九 山形県鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町の地域
- 十 福島県会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村及び会津美里町の地域
- 十一 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
- 十二 新潟県村上市、新発田市、胎内市、関川村、粟島浦村及び聖籠町の地域
- 十三 新潟県上越市、妙高市及び糸魚川市の地域
- 十四 新潟県佐渡市の地域
- 十五 長野県飯田市及び下伊那郡の地域
- 十六 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
- 十七 和歌山県田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町の地域
- 十八 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
- 十九 岡山県津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町及び美咲町の地域
- 二十 香川県小豆郡の地域
- 二十一 高知県宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村及び黒潮町の地域
- 二十二 長崎県五島市の地域
- 二十三 長崎県新上五島町及び小値賀町の地域
- 二十四 長崎県壱岐市の地域
- 二十五 長崎県対馬市の地域
- 二十六 熊本県人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村及び球磨村の地域
- 二十七 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
- 二十八 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
- 二十九 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
- 三十 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域