施設基準

基本診療料の施設基準

第六 診療所の入院基本料の施設基準等

二 有床診療所入院基本料の施設基準

(1) 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 有床診療所入院基本料1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。
ロ 有床診療所入院基本料2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。
ハ 有床診療所入院基本料3の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。
(2) 有床診療所一般病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
  • イ 医科点数表の退院時共同指導料1の1に規定する在宅療養支援診療所(以下「在宅療養支援診療所」という。)であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
  • ロ 急性期医療を担う診療所であること。
  • ハ 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。
6 有床診療所一般病床初期加算の施設基準

次のいずれかに該当すること。

  • (1)在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
  • (2)全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
  • (3)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
  • (4)「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
  • (5)区分番号BOO1の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
  • (6)注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保していること。
(3) 夜間緊急体制確保加算の施設基準
入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(4) 医師配置加算の施設基準
イ 医師配置加算1の施設基準
次のいずれにも該当すること。
① 当該診療所における医師の数が、二以上であること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。
2 急性期医療を担う診療所であること。
ロ 医師配置加算2の施設基準
  • 当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く。)。
7 医師配置加算の施設基準
(1)医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。
ア 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
イ 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
ウ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
エ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
オ 区分番号BOO1の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
カ 注6に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保していること。
(2)施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
(5) 看護配置加算及び夜間看護配置加算の施設基準
イ 看護配置加算1の施設基準
  • 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。
ロ 看護配置加算2の施設基準
  • 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること。(イに該当する場合を除く。)
ハ 夜間看護配置加算1の施設基準
  • 当該診療所における夜間の看護要員の数が、看護職員一を含む二以上であること。
二 夜間看護配置加算2の施設基準
  • 当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること。(ハに該当する場合を除く。)
8 看護配置に係る加算の施設基準
  • (1)看護配置加算1については、看護職員の数が、看護師3名を含む10名以上であること。
  • (2)看護配置加算2については、看護職員の数が10名以上であること。ただし、看護配置加算1に該当する場合を除く。
  • (3)夜間看護配置加算1については、夜間の看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上であること。
      なお、2名のうち1名は当直で良いが、看護職員が1名のみである場合には、当該看護職員については当直によることはできないものであること。
  • (4)夜間看護配置加算2については、夜間の看護職員の数が1名以上であること。
      ただし、夜間看護配置加算1に該当する場合を除く。
      なお、当該看護職員については、当直でも良い。
  • (5)看護配置加算1と看護配置加算2は併算定できないものであること。
      また、夜間看護配置加算1と夜間看護配置加算2も同様に併算定できないものであること。
(6) 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
9 看取り加算の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
  ただし、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれも届け出ている保険医療機関においては、届出を行っているいずれかの病床で夜間の看護職員の数が1以上であること。

(7) 有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼