施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
九 小児入院医療管理料の施設基準
- (1) 通則
- イ 小児科を標榜(ぼう) している病院であること。
- ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
- ハ 小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 小児入院医療管理料1の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。
- ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。 - ハ 専ら十五歳未満の小児を入院させる病棟であること。
- ニ 専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。
- ホ 入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ヘ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- ト 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
- (3) 小児入院医療管理料2の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。
- ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。 - ハ 専ら十五歳未満の小児を入院させる病棟であること。
- ニ 入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- ホ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- ヘ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
- (4) 小児入院医療管理料3の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。
- ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ハ 専ら十五歳未満の小児を入院させる病棟であること。
- ニ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
- (5) 小児入院医療管理料4の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。
- ロ 当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。 - ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 二 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上あること。
- ホ 当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
- (6) 小児入院医療管理料5の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。
- ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。 - ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- (7) 小児入院医療管理料に係る加算の施設基準
- イ 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されていること。
- ロ 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
第10 小児入院医療管理料
- 1 小児入院医療管理料に関する施設基準
- (1)小児入院医療管理料1、2、3又は4と小児入院医療管理料5の双方を算定することはできないものであること。
- (2)小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
- (3)小児入院医療管理料において、少なくとも所定労働時間が週24時間程度の勤務を行っている複数の小児科又は小児外科の医師を組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師と同じ時間医師を配置する場合には、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなす。
ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなすことができるのは、10名までに限る。 - 2 小児入院医療管理料1、2、3及び4の施設基準
- (1)一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
なお、小児入院医療管理料1、2及び3を算定しようとする保険医療機関であって、他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しようとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。 - (2)当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。
- (3)同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医療管理料4を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。
- (4)小児入院医療管理料1を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。
- ア 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200件以上であること。
- イ 区分番号A3O1に掲げる特定集中治療室管理料、区分番号「A3O1-4」に掲げる小児特定集中治療室管理料、区分番号A3O2に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A3O3の2に掲げる新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。
- ウ 年間の小児緊急入院患者数が800件以上であること。
なお、小児緊急入院患者数とは、次に掲げる患者数の合計をいう。- (イ)救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除く。)により緊急入院した15歳未満の患者数
- (ロ)当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた15歳未満の患者数
- (ハ)出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
- エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の(5)と同様であること。
ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。
- (5) 小児入院医療管理料2を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。
- ア 入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っていること。
- イ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の(5)と同様であること。
- 3 小児入院医療管理料に係る加算の施設基準
- (1)当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
- (2)内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
- (3)プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
- 4 届出に関する事項
- 小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式48から様式48の3までを用いること。
小児入院医療管理料1又は2の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。
また、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。