施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準
- (1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
- (2) 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
第27 地域歯科診療支援病院入院加算
- 1 地域歯科診療支援病院入院加算に関する施設基準
- (1)歯科診療報酬点数表の初診料の注2に規定する地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準の届出を行った病院である保険医療機関であって、次の要件を満たしていること。
- ア 連携する別の保険医療機関において歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している患者若しくは歯科訪問診療料を算定している患者に対して、入院して歯科診療を行う体制を確保していること。
- イ 連携する別の保険医療機関との調整担当者を1名以上配置していること。
- (2)地域において歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- 2 届出に関する事項
- 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式41を用いること。