施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準

  • (1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
  • (2) 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

第27 地域歯科診療支援病院入院加算

1 地域歯科診療支援病院入院加算に関する施設基準
(1)歯科診療報酬点数表の初診料の注2に規定する地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準の届出を行った病院である保険医療機関であって、次の要件を満たしていること。
  • ア 連携する別の保険医療機関において歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している患者若しくは歯科訪問診療料を算定している患者に対して、入院して歯科診療を行う体制を確保していること。
  • イ 連携する別の保険医療機関との調整担当者を1名以上配置していること。
(2)地域において歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式41を用いること。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼