施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
二 救命救急入院料の施設基準
- (1) 救命救急入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- イ 救命救急入院料1の施設基準
- ① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- ② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- ③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
- ④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- ロ 救命救急入院料2の施設基準
- 救命救急入院料1の施設基準のほか、特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。
- ハ 救命救急入院料3の施設基準
- 次のいずれにも該当するものであること。
- ① 救命救急入院料1の施設基準を満たすものであること。
- ② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ニ 救命救急入院料4の施設基準
- 次のいずれにも該当するものであること。
- ① 救命救急入院料2の施設基準を満たすものであること。
- ② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
- イ 救命救急入院料
- 広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
- ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
- 広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
- (3) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
- 広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
- (4) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
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- イ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ロ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- (5) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
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- 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (6) 救命救急入院料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
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- 重篤な救急患者に対して高度な医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (7) 救命救急入院料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
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- 当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
第1 救命救急入院料
- 1 救命救急入院料1に関する施設基準
- (1)専任の医師が、午前O時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)救命救急治療室内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体制がとられていること。
- (2)重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護師が常時治療室内に勤務していること。
- (3)重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時備え付けていること。
- ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- イ 除細動器
- ウ ペースメーカー
- エ 心電計
- オ ポータブルエックス線撮影装置
- カ 呼吸循環監視装置
- (4)自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。なお、当該治療室以外の病床を有しない病院は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。
- (5)当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
- 2 救命救急入院料2に関する施設基準
- 救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。
- 3 救命救急入院料3に関する施設基準
- (1)救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。
- (2)当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
- 4 救命救急入院料4に関する施設基準
- (1)救命救急入院料2の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。
- (2)当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
- 5 救命救急入院料の「注3」に掲げる加算の施設基準
- (1)「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成21年3月31日医政指発第0331001号。以下、「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。
なお、当該評価の結果が出るまでの間は、「医療施設運営費等補助金、地域医療対策費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」(平成10年6月24日厚生省発健政第137号)別紙2の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。 - (2)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の(5)と同様であること。ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。
- 6 救命救急入院料の「注4」に掲げる加算の施設基準
- 新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであること。
- 7 救命救急入院料の「注5」に掲げる加算の施設基準
- 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)第9に規定する高度救命救急センターであること。
- 8 救命救急入院料の「注7」に掲げる小児加算の施設基準
- 専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
- 9 届出に関する事項
- 救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42を用いること。
また、当該治療室の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。なお、当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。
また、「注3」に掲げる加算の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。
なお、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。