施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
一 通則
- (1) 病院であること。
- (2) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
- (3) 特定入院料を算定する病棟及び治療室等(精神療養病棟及び特定一般病棟入院料を算定する病棟を除く。)以外の病棟において、入院基本料(特別入院基本料等を除く。)を算定していること。
- (4) 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。
特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
- 1 特定入院料の施設基準に係る届出は、各入院料につき個別に規定するもののほか、別添7の様式5、様式6及び様式7を用いること。
- 2 特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要であること。