施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準
- (1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- (2) 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- (3) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
- (4) 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- (5) 重症者等を概ね九割以上入院させる治療室であること。
- (6) 他の保険医療機関において救命救急入院料又は特定集中治療室管理料を算定している患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有していること。
- (7) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
第4の2 小児特定集中治療室管理料
- 1 小児特定集中治療室管理料に関する施設基準
- (1)小児入院医療管理料1の届出を行っている医療機関であること。
- (2)専任の小児科の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の小児科の医師に、小児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
- (3)小児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の小児特定集中治療室を有しており、当該治療室の病床数は、8床以上であること。また、当該小児特定集中治療室の広さは1床当たり15平方メートル以上であること。
- (4)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
- ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- イ 除細動器
- ウ ペースメーカー
- エ 心電計
- オ ポータブルエックス線撮影装置
- カ 呼吸循環監視装置
- キ 体外補助循環装置
- ク 急性血液浄化療法に必要な装置
- (5)自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- (6)原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。
- (7)当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
- (8)当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「重症度に係る評価票」を用いて測定し、その結果、基準を満たす患者が9割以上いること。
- (9)「重症度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。- ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- (イ)看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- (ロ)重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- (10)当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療中の患者(転院時に他の保険医療機関で救命救急入院料、特定集中治療室管理料を算定するものに限る。)が直近1年間に20名以上であること。
- (11)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の(5)と同様である。
ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。 - 2 届出に関する事項
- (1)小児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式43、43の2及び48を用いること。
また、当該治療室の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。
なお、当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。 - (2)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。
なお、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。