医科点数表

厚生労働省告示第七十六号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一区分番号A100の注10、注11及び注13、区分番号A104の注7及び注8並びに区分番号A105の注6及び注7に係る規定は平成二十四年十月一日から適用し、この告示による改正後の別表第一区分番号A000の注2、区分番号A002の注2及び区分番号A312の注4のただし書に係る規定は平成二十五年四月一日から適用し、平成二十四年三月三十一日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A222に係る届出(療養病棟療養環境加算3又は療養病棟療養環境加算4に係るものに限る。)又は区分番号A223に係る届出(診療所療養病床療養環境加算2に係るものに限る。)を行っている病棟又は病床における療養病棟療養環境加算又は診療所療養病床療養環境加算の算定については、同年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

平成二十四年三月五日 厚生労働大臣 小宮山洋子

2012年度 医科点数表 もくじ

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