施設基準

厚生労働省告示第七十八号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。
  ただし、第三の二の(2)の2、第三の二の(2)の3、第三の二の(2)の5、第三の二の(6)、第三の二の(7)の2、第三の二の(8)の2及び第三の二の(9)のハ、第三の三の二、第三の三の八、第三の八の(1)のハ、第三の八の二の(3)並びに第三の八の三の(3)の規定は、平成二十四年七月一日から適用する。

平成二十四年三月五日 厚生労働大臣 小宮山 洋子

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等

第四 在宅医療

第五 検査

第六 画像診断

第七 投薬

第八 注射

第九 リハビリテーション

第十 精神科専門療法

第十一 処置

第十二 手術

第十二の二 麻酔

第十三 放射線治療

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴

第十四 歯科矯正

第十四の二 病理診断

第十五 調剤

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等

第十七 経過措置

別表

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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼