施設基準
厚生労働省告示第七十八号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。
ただし、第三の二の(2)の2、第三の二の(2)の3、第三の二の(2)の5、第三の二の(6)、第三の二の(7)の2、第三の二の(8)の2及び第三の二の(9)のハ、第三の三の二、第三の三の八、第三の八の(1)のハ、第三の八の二の(3)並びに第三の八の三の(3)の規定は、平成二十四年七月一日から適用する。
平成二十四年三月五日 厚生労働大臣 小宮山 洋子
第一 届出の通則
第二 施設基準の通則
第三 医学管理等
- 一 特定疾患療養管理料に規定する疾患
- 二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
- (1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
- (2) 特定薬剤治療管理料の対象患者
- (2)の2 悪性腫瘍特異物質治療管理料の注1及び注2に規定する基準
- (2)の3 小児特定疾患カウンセリング料に規定する基準
- (2)の4 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
- (2)の5 小児科療養指導料の注1に規定する基準
- (3) 難病外来指導管理料の対象疾患
- (4) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患
- (5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
- (6) 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する基準
- (6)の2 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する特別食
- (7) 高度難聴指導管理料の施設基準
- (7)の2 喘息治療管理料の注1に規定する基準
- (8) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準
- (8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注1に規定する基準
- (9) 糖尿病合併症管理料の施設基準
- (10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者
- (11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
- (12) がん患者カウンセリング料の施設基準
- (13) 外来緩和ケア管理料の施設基準
- (14) 移植後患者指導管理料の施設基準
- (15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準
- (16) 糖尿病透析予防指導管理料の注に規定する厚生労働大臣が定める者
- 三 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等
- 三の二 乳幼児育児栄養指導料に規定する基準
- 三の三 地域連携夜間・休日診療料の施設基準等
- 三の四 院内トリアージ実施料の施設基準等
- 三の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準
- 三の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準
- 三の七 外来放射線照射診療料の施設基準
- 三の八 生活習慣病管理料の注1に規定する基準
- 四 ニコチン依存症管理料の施設基準
- 四の二 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の施設基準
- 五 在宅療養支援診療所の施設基準
- 五の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者
- 五の二の二 退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態にある患者
- 五の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
- 六 地域連携診療計画管理料の施設基準等
- 七 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の施設基準等
- 七の二 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)の施設基準
- 八 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準等
- 八の二 がん治療連携計画策定料の施設基準
- 八の三 がん治療連携指導料の施設基準
- 八の四 がん治療連携管理料の施設基準
- 八の五 認知症専門診断管理料の施設基準
- 八の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準
- 九 薬剤管理指導料の施設基準等
- 九の二 医療機器安全管理料の施設基準
- 十 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患
- 十二 歯科治療総合医療管理料の施設基準等
第四 在宅医療
- 一 在宅療養支援病院
- 一の二 往診料、在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
- 一の三 往診料に規定する時間
- 一の四 在宅患者訪問診療料に規定する疾病等
- 一の五 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
- 二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
- 四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
- 四の二 厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者
- 四の三 訪問看護指示料の注2に規定する者
- 四の四 介護職員等喀痰吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者
- 五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
- 六 在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇(けつ) 注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
- 六の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者
- 六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
- 六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
- 六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医
- 六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
- 七 地域医療連携体制加算の施設基準
- 八 在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準等
第五 検査
- 一 検体検査実施料に規定する検体検査
- 三 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準
- 三の二 HPV核酸検出の施設基準
- 四 検体検査管理加算の施設基準
- 五 遺伝カウンセリング加算の施設基準
- 六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算、人工膵臓及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基
- 六の二 植込型心電図検査の施設基準
- 六の三 胎児心エコー法の施設基準
- 六の四 皮下連続式グルコース測定の施設基準
- 六の五 時間内歩行試験の施設基準
- 六の六 ヘッドアップティルト試験の施設基準
- 七 光トポグラフィーの施設基準
- ハ 脳磁図の施設基準
- 九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準
- 十 神経学的検査の施設基準
- 十の二 補聴器適合検査の施設基準
- 十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準
- 十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準
- 十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準
- 十三 内服・点滴誘発試験の施設基準
- 十四 センチネルリンパ節生検の施設基準
- 十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準
第六 画像診断
- 一 画像診断管理加算の施設基準
- 二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準
- 三 ポジトロン断層撮影及びポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影の施設基準
- 四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
- 五 冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算の施設基準
- 五の二 外傷全身CT加算の施設基準
- 五の三 大腸CT撮影加算の施設基準
- 六 歯科画像診断管理加算1の施設基準
- 六の二 歯科画像診断管理加算2の施設基準
- 七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)及び基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準
第七 投薬
第八 注射
第九 リハビリテーション
- 一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等
- 二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等
- 三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等
- 三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等
- 四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等
第十 精神科専門療法
- 一 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
- 一の二 認知療法・認知行動療法の施設基準
- 一の三 精神科訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を要する者
- 一の四 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
- 二 医療保護入院等診療料の施設基準
- 三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準
第十一 処置
第十二 手術
- 一 医科点数表第2章第部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準
- 二 医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準
- 三 手術の所定点数に含まれる薬剤
- 三の二 輸血管理料の施設基準
- 三の二の二 自己生体組織接着剤作成術の施設基準
- 三の二の三 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準
- 三の二の四 内視鏡手術用支援機器加算の施設基準
- 三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準
- 三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準
- 三の五 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
- 三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準
- 四 歯科点数表の第2章第9部手術に規定する特定薬剤
第十二の二 麻酔
第十三 放射線治療
- 一 放射線治療専任加算の施設基準
- 二 高エネルギー放射線治療の施設基準
- 二の二 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等
- 二の三 画像誘導放射線治療加算の施設基準
- 二の四 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準
- 三 定位放射線治療の施設基準
- 三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準
第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴
第十四 歯科矯正
第十四の二 病理診断
第十五 調剤
- 一 基準調剤加算の施設基準
- 二 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
- 三 調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準
- 四 調剤料の注6ただし書に規定する薬剤
- 五 調剤料の注8に規定する施設基準
- 六 調剤料の注8に規定する患者
- 七 薬剤服用歴管理指導料の注4に規定する医薬品
- 八 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
- 一 介護老人保健施設入所者について算定できない検査
- 二 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用
- 三 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬の費用
- 四 介護老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーション
- 五 介護老人保健施設入所者について算定できない処置
- 六 介護老人保健施設入所者について算定できない手術
- 七 介護老人保健施設入所者について算定できない麻酔
第十七 経過措置
別表
- 別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方せん料に規定する疾患
- 別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等
- 別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
- 別表第三の一の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに重症者加算の状態等にある患者
- 別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等である患者
- 別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者及び薬剤服用歴管理指導料に規定する医薬品
- 別表第四 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患
- 別表第六 歯科治療総合医療管理料及び在宅患者歯科治療
- 別表第七 在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
- 別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者
- 別表第九 在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇(けつ) 注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
- 別表第九の一の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
- 別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査
- 別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者
- 別表第九の三 医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
- 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者等
- 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
- 別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
- 別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
- 別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者
- 別表第十の三 人工腎臓に規定する注射薬
- 別表第十一 歯科点数表・処置・手術に規定する特定薬剤
- 別表第十一の二 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
- 別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
- 別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔