施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

一 医科点数表第2章第部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

(1) 通則
緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)、腫瘍脊椎骨全摘術、頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)、脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、人工内耳植込術、上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)、同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的中隔心筋焼灼術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術、経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)、大動脈バルーンパンピング法(IABP法、補助人工心臓、植込型補助人工心臓(拍動流型)、)植込型補助人工心臓(非拍動流型)、同種心移植術、同種心肺移植術、経皮的大動脈遮断術、ダメージコントロール手術、体外衝撃波胆石破砕術、腹腔鏡下肝切除術、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腎腫瘍凝固・焼灼(しやく) 術(冷凍凝固によるもの)、同種死体腎移植術、生体腎移植術、膀胱(ぼうこう) 水圧拡張術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、人工尿道括約筋植込・置換術、焦点式高エネルギー超音波療法、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術及び内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  ただし、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、乳腺悪性腫瘍手術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、膀胱(ぼうこう) 水圧拡張術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術及び大動脈バルーンパンピング法(IABP法)については、診療所(治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、乳腺悪性腫瘍手術及び膀胱(ぼうこう) 水圧拡張術については有床診療所に限り、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行った診療所に限る。)でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼