施設基準
第三 医学管理等
三の四 院内トリアージ実施料の施設基準等
- (1) 院内トリアージ実施料の施設基準
- イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- ハ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- (2) 院内トリアージ実施料に規定する時間
- 当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)
第6の4 院内トリアージ実施料
- 1 院内トリアージ実施料に関する施設基準
- (1)以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
- ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
- イ トリアージ分類
- ウ トリアージの流れ
- (2)患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
- (3)専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
- (4)病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第1の1の(5)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2を用いること。
- (2)毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2により届け出ること。