施設基準

特掲診療料の施設基準

第十五 調剤

三 調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準
(1) 薬局であること。
(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。
(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第90 保険薬局の無菌製剤処理加算

1 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準
(1)2名以上の保険薬剤師(常勤の保険薬剤師は1名以上)がいること。
(2)無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
2 届出に関する事項
(1)保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式86を用いること。
(2)当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。
  ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
(3)調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。
四 調剤料の注6ただし書に規定する薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼