施設基準
第十五 調剤
- 三 調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準
- (1) 薬局であること。
- (2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。
- (3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
第90 保険薬局の無菌製剤処理加算
- 1 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準
- (1)2名以上の保険薬剤師(常勤の保険薬剤師は1名以上)がいること。
- (2)無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式86を用いること。
- (2)当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。
ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。 - (3)調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。