施設基準
第十三 放射線治療
二の三 画像誘導放射線治療加算の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
第83の3 画像誘導放射線治療加算
- 1 画像誘導放射線治療加算に関する施設基準
- (1)放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。 - (3)放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。
なお、当該担当者は、定位放射線治療及び強度変調放射線治療(IMRT)に係る担当者を兼任することができる。 - (4)当該治療を行うために必要な次に掲げるいずれかの機器が当該治療を行う室内に設置されていること。
- ア 2方向以上の透視が可能な装置
- イ 画像照合可能なCT装置
- ウ 画像照合可能な超音波診断装置
- (5)当該保険医療機関において、画像誘導放射線治療(IGRT)に関する手法と機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。
- 2 届出に関する事項
- 画像誘導放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の2を用いること。