施設基準
第三 医学管理等
五の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
- (1) 歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を算定していること。
- (2) 高齢者の口腔(くう) 機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
- (3) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
- (4) 在宅療養を担う保険医療機関の保険医等との連携により、患者の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。
- (5) 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
- (6) 在宅歯科診療に係る後方支援として、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- (7) 定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。
第14 在宅療養支援歯科診療所
- 1 在宅療養支援歯科診療所の施設基準
- 以下の要件のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
- (1)歯科訪問診療料を算定している実績があること。
- (2)高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
- (3)歯科衛生士が配置されていること。
- (4)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
- (5)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
- (6)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
- (7)在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- (8)年に1回、歯科訪問診療の回数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
- 2 届出に関する事項
- (1)在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式18を用いること。
- (2)在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準の届出を行う場合の研修に係る記載については、訪問歯科診療に係る診療実績が1年を超える保険医療機関の保険医に限り、医療関係団体等が主催した在宅歯科診療及び口腔機能の向上に係る研修を受講していることをもって足りるものとし、その旨が確認できる文書を添付すること。
ただし、この場合であっても、1の(2)に規定するとおり、当該保険医は、地方自治体及び医療関係団体等が主催する高齢者の心身の特性、緊急時の対応及び高齢者の口腔機能の在り方(管理計画の立案等を含む。)を含む研修を速やかに追加して受講することとなるものであり、当該研修の受講後は、当該研修を受講したことが確認できる文書を添付して各地方厚生(支)局長に届け出ること。