施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

八の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準

  • (1) 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。
  • (2) 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

第11の5 肝炎インターフェロン治療計画料

1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準
(1)肝疾患に関する専門的な知識を持つ医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。
(2)インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
(3)肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
2 届け出に関する事項
肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の6を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼